社労士コラム

健康保険の被扶養者認定基準が変わります(19歳以上23歳未満)

2025.08.08.

今年10月1日から健康保険の被扶養者認定基準が変わります。
変更となるのは、今年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の認定対象者です。
現在は年間収入130万円未満が認定基準ですが、
10月1日以降の認定では150万円未満に引き上げられます。

年間収入は、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入見込みなどから
今後1年間の収入を見込みます。
大学生相当の年齢ですが、大学生かどうかに関係なく年齢での判断です。

人手不足下の就業調整対策等の観点から取り扱いが変わります。

年間収入要件は3段階になります。
150万円…19歳以上23歳未満の場合
180万円…60歳以上又は障害者の場合
130万円…上記以外の場合

認定対象者の収入要件に加えて、
従前どおり被保険者の収入との比較も必要です。
同居の場合は認定対象者の収入は被保険者の2分の1未満であれば
原則として認定され、
別居の場合は認定対象者の収入は被保険者からの援助額より少なければ
原則として認定されます。

10月からは認定要件がより細かな分類になるので
健康保険の扶養手続時には確実に対応できるよう準備が必要でしょう。

本内容の厚生労働省の通知はこちらです。

(藤代)

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