出向・転籍後1年以内の者の出産手当金・育児休業給付金の手続き
2024.03.29.
産休・育休期間中は生活保障として出産手当金・育児休業給付金の制度が用意されていますが、休業開始前1年以内に出向や転籍等があった者の場合は、通常の申請書類のほか、追加の書類提出が求められます。
●出産手当金
(前勤務先・現在の勤務先ともに協会けんぽの場合に限ります)
産休開始月までの12ヶ月間に、勤務先の変更等により保険証の番号が変わった場合は、「別添」を添付します。
●育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む)
給付金受給には、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
現在の勤務先のみで要件を満たさない場合は、前勤務先の被保険者期間を通算して要件を満たすかどうかが判断されます。
前勤務先の被保険者期間は、「期間等証明書」にて確認されるため、初回申請時に添付します。
期間等証明書は、前勤務先がハローワークへ申請することで発行されます。
特に期間等証明書は準備期間が必要なため、余裕をもって準備を進めると良いでしょう。
(山田)