社労士コラム

在宅就業障害者支援制度について

2023.04.28.

近年、通勤困難な障害者の方もホームページ作成など在宅での就業が可能となり、政府も就業機会促進のために在宅就業を支援しています。

「在宅就業」は、同じ自宅で仕事をする「在宅勤務・在宅雇用」とは異なり、会社と雇用関係を結ばず自宅で仕事をすることで、フリーランス・在宅ワーカーなどとも呼ばれます。
一方、在宅勤務・在宅雇用は会社と雇用契約を結び、自宅で仕事をすることをいいます。

在宅就業は雇用関係がないため障害者雇用促進法の障害者雇用率に含めることはできませんが、障害者雇用納付金制度では「特例調整金」「特例報奨金」の支給対象となります。

【特例調整金】
常時雇用する労働者が101人以上で、障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請をしている会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給され、法定雇用率が未達成だった場合の障害者雇用納付金が減額されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(21,000円)

【特例報奨金】
常時雇用する労働者が100人以下の会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(17,000円)

在宅就業障害者に直接発注する方法の他、在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者へ発注する方法もあります。

厚生労働省ホームページ「在宅就業障害者に対する支援」

(山田)

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