賞与時の社会保険料と届出手続
2021.11.26.
12月は賞与支給の会社が多くあります。
そこで社会保険料の計算対象者と届出手続きについて
誤りがおこりがちな点を整理しておきたいと思います。
社会保険に加入している人は社会保険料(年金保険料と健康保険料)を
計算するのが原則ですが次の場合は計算しません。
1)年金保険料および健康保険料
・産前産後休業や育児休業による保険料免除期間に支払われた場合
・資格喪失月に支払われた場合
2)健康保険料
・年度上限(573万円)を超えた場合
3)年金保険料
・70歳以上被用者に支払われた場合
社会保険料に誤りがあると、賞与処理だけでなく年末調整処理にも
影響が及びますので特に正しい処理が求められます。
賞与支払届は保険料計算がない上記ケースでも提出が必要です。
ただし、資格喪失月に支払われた場合では①喪失日前の支給は届出が必要で、
②喪失日以後の支給は不要です。
また、健康保険の同一保険者内で年度内に転職があった場合は
上限を超える都度「健康保険標準賞与額累計申出書」を提出します(本人申出)。
定年後再雇用などで被保険者番号が変わった場合も同様ですので要注意です。
なお、令和3年4月からは賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合には
「賞与不支給報告書」を届出なければいけませんので漏れがないようにしましょう。
(藤代)







