社労士コラム

勤務間インターバルについて

2021.11.12.

令和3年9月、脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、業務の過重性の評価に「勤務間インターバルが短い勤務」が追加されました。

勤務間インターバルは、終業から次の始業までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることです。
働く方の生活時間や睡眠時間を確保することが目的です。
「勤務間インターバル」制度とは(東京労働局ホームページ)

制度の導入は努力義務です。
厚生労働省が行った令和2年の調査では、労働者数30人以上の企業のうち、制度導入している企業は4.2%でした。
導入しない理由は、半数以上の企業が「超過勤務の機会が少なく必要性を感じない」と回答していますが、「業務に支障が出る」という回答もありました。10.7%は制度自体を知りませんでした。
(「令和2年就労条件総合調査の概況」より)

令和3年7月30日には、令和7年までに、制度を知らなかった企業を5%未満、導入している企業を15%以上にするという目標が設定されました。
特に、導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進するとされています。
(「過労死等の防止のための対策に関する大綱」より)

導入方法や導入結果については、導入事例が参考になると思います。
数十人から数万人まで、様々な従業員規模の企業が掲載されています。
勤務間インターバル制度導入事例一覧

事例では、従業員が導入のための労使の話し合いでインターバルが必要になるような時間外勤務をなくしたいという意識に変わったり、導入後に定時で仕事を終えるためにどうするかを考えるようになった企業がありました。業務効率化に繋がり、時間外労働が減ったという結果が出ているようです。

また、都道府県労働局には働き方・休み方改善コンサルタントが配置され、無料でアドバイスや資料提供等の支援をしてもらえます。

労働環境見直しや業務効率化の検討に、参考にしてみてはいかがでしょうか。

(山田)

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