社労士コラム

外国人の雇用について~在留カードの確認〜

2021.11.05.

外国人を雇用しようとする場合は、
まずその外国人の方の「在留カード」を確認する必要があります。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている
在留資格の範囲内で日本における就労活動が認められているためです。

在留カードに記載される就労可能な在留資格には、以下のようなものがあります。

①活動資格としての在留資格
  高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、技術・人文知識・国際業務
  特定技能、技能実習、特定活動 等
②身分に基づく在留資格(活動分野に制限なし)
  永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

なお、在留資格が留学や家族滞在等の場合で、
在留カードに「就労不可」の記載がある外国人でも、
資格外活動許可を受けていれば就労することは可能です。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので、
必ず在留カード裏面の資格外活動許可欄や資格外活動許可書等の内容を
確認しましょう。
制限の例)留学の在留資格の場合(アルバイトを想定)
・就労が許可される時間数は原則週28時間以内
(夏休みなど教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内)
・風俗営業等に従事することは不可

出入国在留管理庁の下記のサイトでは、
在留カード番号が失効していないかを確認することができます。
番号と有効期間を入力することで簡単に確認できますので、
念のため確認されるのもよいでしょう。

在留カード失効情報照会

【参考】厚生労働省HP 在留資格の確認について

(金子)

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