社労士コラム

11月は「過労死等防止啓発月間」です

2025.10.17.

厚生労働省では11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、
過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、
過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しているものです。

厚生労働省「11月は過労死等防止啓発月間です」

過労死等の定義とは以下のように定められています。
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

令和6年「過労死等の労災補償状況」によると、

脳、心臓疾患に関する労災補償状況は
支給決定件数は241件で前年度比25件の増加
※うち死亡件数は前年度比9件増の67件

精神障害に関する労災補償状況は
支給決定件数は1,055件で前年度比172件の増加
※うち未遂を含む自殺の件数は前年度比9件増の88件

有休取得の推奨などライフワークバランスの充実を目標に
様々な取り組みは行っているところではありますが、
件数だけ見ると、年々増加惟傾向にあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

今年の過重労働解消キャンペーンとしては
・使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について協力要請を行い、労使の主体的な取組を促す
・積極的な長時間労働解消のための取り組み事例の情報収集
・過去に実際に過労死が発生した事業所など各情報に基づく重点監督の実施
・過重労働解消相談ダイヤルの開設
・過重労働解消のためのセミナー開催
等を行うことと発表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html

この機会に、自社の労働状況を改めて見直し
長時間労働の削減に向けた取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。

(高村)

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