社労士コラム

マイナ保険証を持っていない人への「資格確認書」送付について

2025.06.27.

昨年(令和6年)12月2日以降、新たな健康保険証の発行は行われておらず、
現在手元にある健康保険証も本年(令和7年)12月2日をもって使用ができなくなります。

今後、医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行った「マイナ保険証」が基本となりまが、
マイナ保険証を持っていない人(※)については、「資格確認書」が必要となるため、
協会けんぽ(全国健康保険協会)では以下のとおり資格確認書を送付する運用が予定されています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします」

送付対象者:
 令和6年11月29日までに健康保険の資格取得または被扶養者認定された方のうち、
 令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない被保険者

送付予定時期:
 令和7年7月下旬 ~ 10月下旬にかけて順次発送予定
 ※東京都は8月1日以降の発送開始予定

送付方法:
 特定記録郵便にて、被保険者の自宅住所宛に郵送されます
 ただし、住所不備や転居等により不着となった場合は、
 勤務先(事業所)宛てに再送される場合があります。

なお、健康保険証の回収について
令和7年12月1日までに資格喪失となった場合は、
従来どおり健康保険証の回収が必要ですが、
12月2日以降に資格喪失となる場合、保険証の回収は不要となります。

※「マイナ保険証を持っていない」とは以下のいずれかのケースに該当する方が対象
 ・マイナンバーカードをそもそも所持していない
 ・マイナンバーを協会けんぽへ提出していない
 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未済である
 ・電子証明書の有効期限が切れており、マイナ保険証として利用不可の状態

従業員の中には、マイナンバーカード未所持や利用登録未済の方も一定数存在します。
問い合わせ等に備えてスケジュールや運用を確認しておくと安心です。
(菊沢)

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