教育訓練休暇給付金(令和7年10月~)
2025.09.05.
令和7年10月から教育訓練休暇給付金が新設されます。
「教育訓練休暇給付金」は、労働者が自発的に教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、
雇用保険から失業等給付の基本手当相当の給付を行う制度です。
□給付金の対象となる休暇
・就業規則等に規定された制度に基づく休暇であること
・労働者本人が教育訓練を受講するため「自発的に」取得することを希望し、
会社の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇であること
・学校教育法に基づく大学・大学院などが提供する教育訓練や、
教育訓練給付金の指定講座を実施している法人が提供する教育訓練を受けるための休暇であること
□被保険者の要件
・休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
・休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
□手続きの流れ
①休暇開始から10日以内に会社からハローワークへ
「教育訓練休暇開始時賃金月額証明書」を提出。(休暇制度が規定されている就業規則等を添付)
②ハローワークから会社へ賃金月額証明票・教育訓練休暇給付金支給申請書が交付されるので、労働者に交付。
③②で受け取った書類に記載して本人からハローワークへ提出。
以降、30日ごとに本人が手続き、ハローワークで審査・支給決定。
注意点としては、就業規則等に教育訓練を目的とした休暇制度が規定されていることが前提となることや、
あくまで労働者が教育訓練休暇を自主的に希望した場合を想定しているので、
会社の業務命令で資格を取得させたい場合には受給できません。
会社からの案内がきっかけでも、労働者本人の意思で休暇取得を希望した場合は対象となります。
また、教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、被保険者期間はリセットされるので、
一定期間は失業等給付が受け取れないことが発生します。
社内での問い合わせに備え、リーフレットをご確認いただくとよいと思います。
リーフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001543278.pdf
(斎藤)








