社労士コラム

短時間労働者の定時決定(算定基礎届の作成)

2025.06.13.

令和6年10月に特定適用事業所の企業規模要件が拡大されてから最初の、算定基礎届提出時期が近づいてきました。
短時間労働者の算定基礎届をはじめて作成する担当者様も多いことと思います。
※短時間労働者についてはこちらをご参照ください。

短時間労働者の算定基礎届では支払い基礎日数の基準が一般労働者、パートタイム労働者と異なり、11日以上である月を対象として、対象月の報酬月額の平均により算定します。

では、元々短時間労働者だった方が雇用契約を改定して労働時間を増やし一般の被保険者となった場合など、算定基礎届の対象期間中に、被保険者区分に変更があるときはどのように算定基礎届を作成するのでしょう。

支払い基礎日数の基準は、各月の被保険者区分に基づくこととなるので、月ごとに区分が一般の被保険者である月は17日以上、区分が短時間労働者である月は11日以上である月を対象とします。
それぞれの被保険者区分に応じた基準を満たす月の報酬月額の平均により算定することとなります。
備考欄では「短時間労働者」を選ぶことに加え、「その他」の欄に変更月と被保険者区分を記載します。(「5月 一般」など)
新年度より雇用契約を改定し、労働時間を増やしたり、または減らしたりすることもあるかと思いますので、該当の方がいれば注意しておきたいところです。

また、給与計算期間の途中で被保険者区分が変更になった場合は該当期間の末日時点での被保険者区分の状況を採用します。

被保険者区分が変更になる際は「被保険者区分変更届」の提出も必要ですので忘れないようにしましょう。
算定基礎届については、令和7年度の説明動画・ガイドブックも公表されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html#cmsdoga

(遠藤)

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