社労士コラム

『デジタル払い』の検索結果

2社目の資金移動業者が指定されました(給与のデジタル払い)

2024.12.20.

今年8月にPayPay株式会社が初めて指定されたのに続き、
12月13日に株式会社リクルートMUFGビジネス社が指定されました。
同日時点でさらに2社が審査中です。

2023年4月に給与のデジタル払いのための法的な整備がされてから
1年以上が経過し、デジタル払いに欠かせない指定資金移動業者が
複数となりました。

給与のデジタル払いは、
従業員にとっては選択肢が広がりますのでメリットと言える一方で、
会社にとっては手続きや振込処理の面でハードルが高いのではと
考えていましたが、指定資金移動業者による具体的なサービスの内容も
確認できるようになりました。

振込処理では、全銀協フォーマットで対応可能です。
従業員が、指定資金移動業者が提供する口座情報を用意し会社に申し出る、
という銀行口座の場合と同様に取り扱えるようです。
資金移動業者からは振込手数料や利用条件などの情報も提供されていますので
導入のメリット・デメリットなど具体的に検討できる段になってきたように思います。

本コラムでは給与のデジタル払いについて、制度概要についても取り上げています。
こちら

(藤代)

賃金のデジタル払いの資金移動業者の指定が行われました

2024.08.23.

2023年4月より認められた賃金のデジタル払いですが、
デジタル払いを行うための資金移動業者(○○ペイなど)は、
厚生労働大臣の指定を受けた事業者である必要がありました。
事業者についての審査が行われており、
8月に資金移動業者の指定が行われました。

賃金のデジタル払いの導入には、
労働者代表との労使協定の締結と本人の同意を得ることが必要になり、
今回の資金移動業者の指定に際し、厚生労働省では労使協定の様式例が公開されました。
導入の流れとしては、下記となります。
・資金移動業者の確認、導入するサービスの検討
・労使協定の締結等
労使協定例はこちら
・労働者への説明
・労働者の個別同意取得
同意書例はこちら
・賃金支払いの事務処理の確認・実施

新たに企業向けのリーフレットも公開されており、
導入の流れの詳細が確認できます。

現在審査中の資金移動業者もあり、
今後利用できる資金移動業者の数も増えていく見込みです。

(斎藤)

賃金のデジタル払い

2024.01.26.

2023年4月1日に労働基準法施行規則が改正されたことにより、
賃金のデジタル払いが可能となりました。

デジタル払いが可能となる資金移動業者口座は、一定要件を満たしている
厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」のみで、
まだ指定を受けている資金移動業者はありませんが、
審査中の資金移動業者が2024年1月19日現在、4件あることが、
厚生労働省HPに公開されておりました。
指定資金移動業者については同HPの5.指定資金移動業者一覧に公開される予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

指定資金移動業者でないとデジタル払いが導入できないため、
導入はまだもう少し時間がかかると思われますが、
賃金のデジタル払いについて、導入をする際の要件をお伝えいたします。

□労使協定の締結
賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や
取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。

賃金の口座振込み等について(通達:基発1128第4号)

□給与のデジタル払いについて、各労働者へ留意事項等の説明をし、同意を得る
指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額等の同意を得ます。

説明が必要な留意点については、下記の同意書の裏面に記載がございます。

同意書の参考例
多言語翻訳版も公開されております。

賃金のデジタル払いは会社に導入が強制されているものではありませんが、
導入を検討する際は、下記のサイトも参考にしてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(斎藤)

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