社労士コラム

R7.4月~出生後休業支援給付金の創設

2025.01.17.

R7年4月1日~
共働き・共育てを推進するため、「出生後休業支援給付金」が創設されます。
両親双方が一定期間のうちに
14日以上の育児休業または出生児育児休業を取得した場合、
最大28日間、育児休業給付金または出生児育児休業給付金に
13%上乗せして支給される、という内容です。
受給開始後6か月間の給付率67%と合算すると最大80%の給付率となり
実質、手取り相当額が受給できるという想定です。

具体的な支給要件は、
①被保険者が、対象期間に出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業、
 または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、出生児育児休業が取得可能な期間に
 通算して14日以上の育児休業を取得したこと
 または、子の出生日の翌日において
 「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※ここで言う育児休業は給付金の対象となる育児休業を意味します。

となります。
先日公開されたリーフレットの図がイメージしやすいように思います。
リーフレット「出生後休業支援給付金」を創設します

支給要件②の「配偶者の育児休業を要件としない場合」は
具体的に7つに分類されています。
1.配偶者がいない(行方不明の場合(一定要件あり)も含む)
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができな

それぞれの場合において、申請に必要な添付書類が異なります。
住民票や戸籍謄本、課税証明書等公的書類が必要になる場合もありますので
意向確認のタイミングなどで案内できていると
申請がスムーズではないでしょうか。

詳細な要件や具体的な添付書類は
「育児休業等給付の内容と支給申請手続 (R7年1月1日改訂)」
13ページ以降で解説されています。

(高村)

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