社労士コラム

障害者雇用促進法の法定雇用率・除外率・支援策など

2023.03.24.

当コラムでも既に取り上げておりますが、障害者雇用率が段階的に上がります。
(現状2.3%→令和6年4月2.5%→令和8年7月2.7%)

また、一部の業種(障害者の就労が困難と認められる業種)では、障害者雇用の除外率が設定されていますが、この除外率も令和7年4月から15年ぶりに、各業種10%引き下げられます。

雇用率引き上げ・除外率引き下げに伴い、障害者を新たに採用する必要がある企業が増えますが、以下のような施策も行われます。

・精神障害者の算定特例の延長
 精神障害者の雇用促進のため、週所定労働時間20~30時間未満の精神障害者の算定特例(本来0.5人のところ1人とカウントできる)を当面延長

・一部の所定労働時間20時間未満の方を雇用率へ算定(令和6年4月以降)
 従来はカウントできなかった週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び知的障害者を0.5人カウントとして算定可とする。

・助成金の新設、拡充(今後発表予定)

また、◇こちら◇のパンフレットには、障害者雇用のさまざまな支援制度や相談先が掲載されています。初めて障害者の採用を予定される場合は、一度ご確認いただくと具体的にイメージがし易いかもしれません。

(前田)

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