雇用保険:基本手当の受給期間延長について
2021.12.24.
雇用保険の求職者給付は、失業していて働きたい人が一定の要件を満たすと給付されるものですが、基本手当の受給期間は離職日の翌日から原則1年間と決まっています。
離職時に65歳未満であって、離職しても何らかの事情ですぐに働くことができない方は、受給期間を延長できる場合があります。
【延長ができる事由】
①妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などで働くことができない
②病気やけがで働くことができない(健康保険や労災保険の給付金受給中も含む)
③親族等(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)の介護で働くことができない
④事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
⑤青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
⑥60歳以上の定年等により離職し、しばらくの間休養する
など
【延長できる期間】
(1)延長理由が①から⑤の場合
本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年
(2)延長理由が⑥の場合
本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年
【手続する時期】
(1)受給期間の延長理由が①から⑤の場合
離職日の翌日から30日経過後(なるべく早く)申請
(2)受給期間の延長理由が⑥の場合
離職日の翌日から2か月以内
【手続書類の入手や提出先】
離職者の住所地を管轄するハローワーク
(手続詳細については、離職者から直接ハローワークに確認して頂くと良いです)
知らないとはじめから受給を諦めてしまう方もいるかも知れません。該当する離職者がいる場合「受給期間延長手続がある」ということをお伝えできると良いですね。
(前田)