社労士コラム

在留カード番号の届出が必要になります

2020.02.14.

外国人を雇い入れた際、または外国人労働者が離職した際は
在留資格や在留期間などの届出が義務となっていますが、
令和2年3月1日からは追加で「在留カード番号」の届出が必要となります。

外国人雇用状況の届出は、
雇用保険の被保険者になる労働者であれば、雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届に記載、
被保険者にならない労働者は、外国人雇用状況届により提出することとなっています。
外国人雇用状況届出書については、在留カード番号が記載できる新様式が発表されていますが
雇用保険資格取得届、喪失届については、令和2年度中に改正予定とされています。
それまでは、別途様式に在留カード番号を記載して
取得届、喪失届に添付するよう案内されています。

なお、経過措置として、令和2年2月29日以前に雇い入れた外国人の離職の届出は
令和2年3月1日以降も従来の届出様式で申請可能です。

外国人雇用状況届については
インターネットサービスも準備されています。
厚生労働省 外国人雇用状況届出システム

詳細・届出様式については、以下をご参照ください。

厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
厚生労働省 外国人雇用に関する届出様式について

(高村)

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