64歳以上の雇用保険被保険者の保険料徴収開始
2020.01.17.
平成29年(2017年)1月1日より雇用保険が適用拡大となり、
雇用保険の適用要件に該当する場合は、65歳以上の労働者も雇用保険の被保険者となりました。
保険料については経過措置がとられており、平成31年度(令和元年度)まで、
保険年度の途中で65歳以上となる従業員(4月1日時点で満64歳以上)の保険料が免除されていましたが、
令和2年度より保険料が徴収されます。
厚生労働省:雇用保険の適用拡大について
令和2年4月分の給与から雇用保険被保険者である全従業員から雇用保険料の控除が必要となります。
今まで免除となっている従業員には保険料が控除されることを事前に案内しておいた方がよいでしょう。
具体的には、
末締め翌月25日払い → 5月25日支給の給与から
15日締め当月25日払い → 4月25日支給の給与から
雇用保険料の控除を行うこととなります。
また、令和2年度の労働保険年度更新は、
平成31年度(令和1年度)分の確定申告においては、
今まで通り、雇用保険被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して雇用保険料を算出しますが、
令和2年度分の概算申告においては、
雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出することとなります。
高齢者の従業員を多く雇用している会社では、令和2年度以降の雇用保険料の増大が見込まれます。
(菊沢)