社労士コラム

社会保険に加入し同じ月に喪失した場合の保険料

2020.02.28.

社会保険料は月末時点で加入している保険者に月単位で納付することになっており、
月の途中で資格を喪失した場合には社会保険料は納付不要であるのが原則です。
ですが、資格を取得した同じ月に資格を喪失した場合には、
喪失が月の途中であっても社会保険料を納付する必要があります。

ただし、厚生年金保険料については喪失の月にさらに取得した場合は、保険料は納付不要となります。
入社したものの同じ月のうちに退社しさらに転職して次の会社に入社したケースなどがこれにあたります。
転職して次の会社に入社していたことは後になってわかることですので、
実務上は一旦は保険料を納付します。
この場合、数ヶ月経ってから、会社や本人が手続をしなくても
年金事務所から保険料還付のお知らせが会社あてに送られ、
会社負担分と本人負担分の両方が返金されます。
本人負担分は会社が退職した本人に返金します。

健康保険料は重複納付の救済はなく、返金されることはありません。

入社後すぐに辞めてしまうケースでは給与も日割りなどで満額ではないため
社会保険料の割合が大きくなりがちで、給与から控除しきれないケースも散見されます。
社会保険のルール通りではありますが、不満に感じる人も多いので、
予め説明できているとよいでしょう。
(藤代)

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