社労士コラム

厚生年金保険70歳到達時の届出の変更について

2019.05.01.

厚生年金保険被保険者の70歳到達時の届出が4月から変更となっています。
行政手続きの合理化や省略化への取組が進められており、事業主の事務負担の軽減が図られました。

具体的には、①および②の両方の要件に該当する被保険者についての届出
(厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届)が不要となります。

①70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。
 ※70歳到達日(誕生日の前日)

詳しくは下記リーフレットで確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf

厚生年金保険の被保険者は、70歳到達日に厚生年金保険の資格を喪失しますが、
2007年(平成19年)4月1日より、70歳に達して厚生年金保険被保険者の対象外となった人にも
在職老齢年金制度が適用されることとなったため、
厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後も届出が必要となりました。

なお、70歳以上被用者の年齢の上限はありません。
70歳以上であることを除き、厚生年金保険被保険者に該当する場合は届出が必要です。

この70歳到達による資格喪失は、厚生年金保険のみとなり、
健康保険は引き続き加入となります。

報酬改定や賞与支給の際にも届出が必要となりますので、
しっかりと手続を行うようにしましょう。
(菊沢)

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