社労士コラム

賃金のデジタル払いの資金移動業者の指定が行われました

2024.08.23.

2023年4月より認められた賃金のデジタル払いですが、
デジタル払いを行うための資金移動業者(○○ペイなど)は、
厚生労働大臣の指定を受けた事業者である必要がありました。
事業者についての審査が行われており、
8月に資金移動業者の指定が行われました。

賃金のデジタル払いの導入には、
労働者代表との労使協定の締結と本人の同意を得ることが必要になり、
今回の資金移動業者の指定に際し、厚生労働省では労使協定の様式例が公開されました。
導入の流れとしては、下記となります。
・資金移動業者の確認、導入するサービスの検討
・労使協定の締結等
労使協定例はこちら
・労働者への説明
・労働者の個別同意取得
同意書例はこちら
・賃金支払いの事務処理の確認・実施

新たに企業向けのリーフレットも公開されており、
導入の流れの詳細が確認できます。

現在審査中の資金移動業者もあり、
今後利用できる資金移動業者の数も増えていく見込みです。

(斎藤)

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