社労士コラム

続:令和6年4月~ 労働条件明示のルール変更について

2023.10.27.

6月にこちらのコラムでもご紹介した
労働条件明示ルールの変更について、
先日、厚生労働省から詳細パンフレットとQAが公開されましたので
改めてご紹介いたします。

厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
コラム過去記事 令和6年4月~ 労働条件明示のルール変更について

今回公表されたパンフレットでは
就業場所、業務の内容の変更の範囲について
それぞれを限定しない場合の記載例として、
「会社が指定する事業所」「会社が定める業務」のように、包括的な表現でも
差し支えないことが示されています。
事業所数が多い、もしくは新規出店が見込まれている場合などは
このような表現でカバーできるので、都度、雛形を変更する煩雑さは回避できるでしょう。

しかし、便利な表現であるとはいえ、特定の店舗で勤務する契約で雇用された労働者に
上記のような包括的な記載のまま労働条件を明示してしまいますと、
誤解を招く恐れがあると考えます。
トラブル回避のため、また、労使双方が安心できるよう
可能な限り、個別に適切な表現で明示することが望ましいと言えます。

令和6年4月1日からの適用となりますが
4月1日以降の契約であったとしても、
3月中に労働契約を締結する場合は、上記の明示ルールは適用されないこととされています。(QAより)
一方で、確実に4月から適用するためには、早めの準備が必須となりますし、
可能であれば4月前から運用を開始することもよいでしょう。

(髙村)

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