外国人を雇用した時の届出について
2023.09.22.
外国人の方を雇用、離職した際に、事業主は「外国人雇用状況の届出」の義務があり、
採用の際に氏名や言語などから外国人であると判断できるにも関わらず、届出なかった場合は罰則の対象となります。
在留資格が「外交」、「公用」、または特別永住者の方は届出の義務はありません。
届出の提出先は管轄のハローワークとなりますが、
雇用保険の被保険者となるか、非加入者となるかにより、提出期限と提出方法が異なります。
□雇用保険加入者の場合
提出期限は、雇入れ時は雇入れ月の翌月の10日まで、離職時は離職日の翌日から10日
雇用保険資格取得届・喪失届の用紙に必要事項を記載し、
雇用保険の手続きの際に同時に提出することができます。
提出期限も各雇用保険の手続きと同じです。
□雇用保険非加入者の場合
提出期限は、雇入れ時・離職時どちらも翌月の末日まで
外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。
https://www.mhlw.go.jp/content/001059771.pdf
雇用保険非加入者の場合は届出を忘れてしまわないように注意が必要で、
短期間のアルバイトでも届出は必要です。
留学生の方は原則就労が認められていないので、
ご本人から資格外活動許可の申請をし、就労可能な状態でないと雇入れできません。
また、外国人の方について、労働基準法や社会保険は本人の国籍に関わらず
適用されますので、国籍を理由に労働条件など、
日本人と差別しないような取扱が求められます。
参考:外国人雇用はルールを守って適正に
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
(斎藤)