社労士コラム

養育特例申出は提出期日に注意を

2022.07.01.

将来受け取る年金額は、標準報酬月額に基づいて計算されます。
標準報酬月額は給与に基づいて決定しますので、
給与が下がる→標準報酬月額が下がる→将来の年金額が下がる、
と連動するのが原則です。

特例として、給与低下が子どもが3歳までの間のことであれば
申出により将来の年金額に影響しないようにすることができます
(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)。

給与低下の理由は限定されませんので
時短勤務の場合だけでなく残業が減少した場合も対象になります。

この手続は子の養育開始以降可能です。
本人の申出により会社を経由して行いますが
本人のアクションが必要なことや、
すぐには影響がないことなどから、先延ばしにしている
と思われるケースが度々あります。

ですが、申出日よりも前の期間について
みなし措置が認められるのは申出日の前月までの2年間ですので
あまり先延ばしにしているとせっかくの措置が受けられない
ことになってしまいます。

給与が下がり標準報酬月額が下がるかどうかが不明でも
申出は行うことができますので、
早めに対処することがよいでしょう。

(藤代)

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