育児休業等期間中の社会保険料免除要件の改正
2022.06.02.
10月より育児休業等期間中の社会保険料免除要件が改正されます。
日本年金機構より、月額保険料と賞与保険料の免除要件の改正点と、
改正後の届出様式と届出時における留意点を解説したリーフレットが公開されました。
(日本年金機構 リーフレット) こちら
改めて改正内容は以下の2点です。
①月額保険料
育児休業等の開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、
当月中に14日以上育児休業等を取得した場合に免除
②賞与保険料
育児休業等を1ヶ月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除
また、公開されたリーフレットより
改正後の届け出用紙に新たに追加された主な項目は下記のとおりです。
〈育児休業等取得日数〉
育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、
育児休業等の日数を記載
※土日等の休日など労務に服さない日も含め、14日以上の日数が必要
※同月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、合算した日数を記載
〈就労予定日数〉
出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で
事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載
※就労予定日数は育児休業等の日数に算入されない
なお、同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、
その月に取得する最後の育児休業等の届け出時にまとめて届け出をすることが可能です。
(育児休業等の終了後1月以内に申出書を提出する場合には、遅延理由書の添付不要)
育児休業中の社会保険料の控除の仕組みが複雑になるため、施行までに手続きから給与計算の流れまでを整理しておきましょう。
(菊沢)








