社労士コラム

労災保険 中小事業主の特別加入制度

2020.05.13.

労災保険は、本来労働者を保護するための制度であるため、
労働者ではない中小事業主やその役員については保護の対象から外れています。
しかしながら、中小企業の事業主(社長)や役員の場合は労働者と同様の業務を行っていることが多く、
それによりケガをしたり病気になってしまう可能性もあるため、以下の要件にあてはまる場合は、
特別に労災保険に加入することができます。この制度を中小事業主の特別加入制度といいます。

●特別加入できる中小事業主
・次の人数の労働者を常時使用する事業主・法人その他の団体については代表者
    金融業・保険業・不動産業・小売業・・・50人以下
    卸売業・サービス業・・・・・・・・・・100人以下
    上記以外の業種・・・・・・・・・・・・300人以下
・事業主の家族従事者や法人その他の団体の代表者以外の役員など

●適用要件(いずれにも該当していることが必要)
①雇用する労働者について、労働保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
※労働保険事務組合とは、事業協同組合や商工会などの事業主団体が、
厚生労働大臣の認可を受けて、事業主から委託を受けた労働保険事務を行う際の呼称です。

●年間保険料
選択した給付基礎日額(3,500~25,000円の範囲)×365日×労災保険料率
※労災保険料率は事業の種類ごとに異なりますが、労働者に適用される料率と同じです。

その他、保険給付の範囲等の詳細については、
厚生労働省労働基準局作成の「特別加入制度のしおり(中小企業主等用)」にてご確認ください。
厚生労働省:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

(金子)

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