社労士コラム

通勤手当の非課税限度額の引上げ

2025.11.21.

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、
マイカー・自転車等で通勤される方に支給する通勤手当について、
非課税限度額の引き上げが正式に決定しました。

今回の改正は 令和7年11月20日に施行され、
令和7年4月1日以後に“支払われるべき”通勤手当から
新しい非課税限度額が遡及適用されます。
(※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)

このため、改正前の非課税限度額を超えていたため課税としていた通勤手当が、
改正後の非課税限度額の枠に収まるケースがあります。
その場合、令和7年分の年末調整で対応が生じることがあります。

なお、電車やバスなどの交通機関を利用している場合の
非課税限度額(1か月15万円)に変更はありません。
公共交通機関のみ利用者については、今回の改正に伴う追加対応は不要です。

国税庁の特設ページでは、改正内容や対応について公開されています。
【国税庁HP:通勤手当の非課税限度額の改正について】
・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
・通勤手当の非課税限度額引上げに関するQ&A
・動画による解説

マイカー通勤者が多いと影響が大きくなるため、
該当者の洗い出しや規程・給与システムの確認など、
事前準備を進めておくとよいでしょう。
(菊沢)

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