社労士コラム

2023年4月1日~ 中小企業で月60時間超の残業割増率が50%に

2023.01.06.

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

1日8時間・1週40時間を超える労働時間が月60時間を超えた場合、
越えた分の時間外労働に対する賃金の割増率を、50%としなければなりません。
大企業ではすでに適用済みで、中小企業は猶予期間が設けられていましたが
2023年4月1日より、中小企業でも割増率50%が適用されます。

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

また、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(法定休日の割増率は35%です)
60時間の算定をわかりやすくするため、法定休日を明らかにしておくのが望ましいとされています。

これに伴い、就業規則の割増率の規定も変更する必要が出てくる場合があります。
また、労使協定を締結することで、割増賃金を支払う代わりに代替休暇を付与することも可能です。

残業が多い事業所ではすでにご対応済みのことと思いますが
4月1日の適用前に再度ご確認くださいませ。

参考:厚生労働省パンフレット
・【中小企業の皆様へ】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません

(高村)

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