社労士コラム

雇用保険育児休業給付金の支給期間と支給日数

2021.04.12.

育児休業給付金は育児休業開始日から子どもが1歳の誕生日の前々日まで
(一定の要件を満たしたときは1歳6か月又は2歳の誕生日の前々日)が支給期間です。

育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)について
支給日数は1支給単位期間で30日ですが、
休業終了日を含む支給単位期間の場合は暦の日数(最後の支給単位期間の初日から休業終了日までの日数)です。

ただ退職となった場合には、
退職日の属する期間の一つ前の支給単位期間までの支給となります。

例えば、
①出産日が8/10で育児休業開始10/6、育児休業を1歳に達する日まで育児休業をした場合
10/6~8/8までが支給対象となり、最後の支給単位期間(8/6~8/8)は3日分のみ支給。

②出産日が8/10で育児休業開始10/6、12/31に退職した場合
退職日の属する期間(12/6~12/31)の一つ前の支給単位期間までとなるので
10/6~12/5までが支給対象。

育児休業している期間の日数分の給付金が支給されるわけではないので、
注意が必要でしょう。

参考:厚生労働省  育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて

(菊沢)

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