社労士コラム

事業所での自転車利用について

2026.01.23.

自転車通勤をしている従業員がいる場合
事業活動に自転車を利用している場合、
社内でしっかりとルール化できているでしょうか。

道路交通法の改正により、
令和8年4月から、自転車に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
16歳以上の運転者に一定の違反があれば、反則金対象となるという内容です。
令和6年11月にも、ながらスマホや飲酒運転の罰則強化を伴う改正があったばかりで、
自転車利用上の安全に関する取り締まりは年々厳しくなっています。
警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)

もし事業活動中に従業員が事故を起こした場合、
以下の3つの要件を満たしたとき、使用者責任が問われることとされています。
・従業員が不法行為責任を負う場合
(故意または過失によって他人の権利または利益を侵害する行為(民法709条)
・不法行為当時、使用者と被用者に使用関係がある場合
・事業の執行において第三者に損害を与えた場合

逆に、
従業員の不法行為が成立しない場合、
従業員の選任および事業の監督について相当の注意をしていた場合
などは、使用者責任が免責される可能性があります。

したがって、事業活動に自転車を活用する場合は
利用上のルールを明確にしておくこと、
利用する従業員への安全教育および自転車の安全点検を徹底すること、
万一に備えて、自転車損害賠償責任保険へ加入しておくこと、などの対応が必要です。

自転車通勤を認める場合も、
安全の確保、駐輪場の手配、通勤費に関することなど
様々な検討が必要です。

参考:自転車通勤導入に関する手引き

業務の効率化など利用するメリットもあることと思いますので
しっかりルール化して安心して活用できるとよいですね。

(高村)

 
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