社労士コラム

ストレスチェックの実施について

2025.05.30.

現在、ストレスチェックの実施は、
常時使用する労働者が50人以上の事業場に義務付けられており、
50人未満の事業場については、努力義務の範囲となっています。
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、
今後は50人未満の事業場も義務化となりますので、
ストレスチェック制度についての概要をお伝えいたします。

ストレスチェック実施の目的は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
メンタルヘルス不調を未然に防止するためです。
仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポートについての
質問項目を測定することが義務付けられています。
ストレスチェックの結果で高ストレスと判断された労働者から申出があった場合は、
医師による面接指導の実施が必要です。

また、以下の実施上の注意点もありますので、
確認しておくとよいでしょう。
・結果は労働者の同意なしに会社に通知することは禁止されている。
・ストレスチェックを受けない事や、会社への結果提供に同意しないこと、
面接指導を申出ないことによる不利益取扱いは禁止されている。
・ストレスチェックの実施が終了したら、労働基準監督署への報告が必要。

(斎藤)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ