社労士コラム

育児給付金等を受給中に退職した場合の給付金について

2025.05.02.

育児休業中に支給される雇用保険の各給付金は
退職した場合は支給されませんが退職日までは支給されます。
この取り扱いは令和7年4月以降の退職の場合で、
令和7年3月までの退職の場合は、退職日を含む支給単位期間の
一つ前までの支給期間が支給対象でした。

取り扱いが変更になりましたので
退職者への説明時や、手続き時に誤りの無いよう注意が必要です。

また、育児に関連する給付金は令和7年4月から4つとなりましたが、
退職した場合の給付金の支給期間は以下のとおり異なります。

■休業に対する給付金
・①育児休業給付金/②出生時育児休業給付金/③出生後休業支援給付金
→退職日まで支給される

■就業に対する給付金
・④育児時短就業給付金
→月の初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者であることが条件のため
月の途中で退職した場合は、その月は支給されない。
(月の末日に退職した場合は結果として退職日まで支給される)

なお、高年齢雇用継続給付金は月の初日から末日まで続けて、
介護休業給付金は支給単位期間の初日から末日まで続けて、
雇用保険の被保険者であることが条件のため、
退職した場合は、退職日によって支給される期間が決まります。

(藤代)

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