育児時短就業給付金が創設されます
2025.02.28.
R7年4月~ 雇用保険に育児時短就業給付金が新設されます。
2歳未満の子を養育するために
育児時短就業をする雇用保険の被保険者が対象です。
育児休業給付金の対象となる育児休業に引き続いて育児時短就業を開始しているか、
育児時短就業開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があることが要件です。
支給額は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額で
育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
支給申請は2か月ごとに行います。
育児休業に引き続いて育児時短就業を開始している場合は
育児休業給付金の賃金月額がそのまま育児時短就業開始時の賃金水準となりますが
育児休業終了後、15日以上空けて育児時短就業を開始した場合は
育児時短就業を開始した日からさかのぼって、
改めて賃金登録が必要となります。
また、申請には育児時短就業の開始日、週の所定労働時間を確認できる書類
(育児時短就業申出書や通知書)の添付が必要となりますので、
あらかじめ揃えておくとよいでしょう。
なお、R7年4月より前に育児時短就業を開始している被保険者で
要件に該当する場合は、
R7年4月1日を育児時短就業開始日とみなして
賃金登録を行うこととなります。
参考
育児時短就業リーフレット
(高村)