令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が発表されました
2025.01.31.
65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施済みの企業は全体で99.9%[変動なし]です。企業規模でみると中小企業が99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]です。
措置内容の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]、「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]と「定年の引上げ」を選択する企業が増えてきています。
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]。企業規模でみると中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]と中小企業の方が積極的に70歳までの就業を確保しています。
企業における定年制の状況は65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)が32.6%[1.8ポイント増加]。企業規模でみると中小企業では33.6%[1.8ポイント増加]、大企業では20.6%[2.5ポイント増加]と定年の引上げも中小企業の方が積極的です。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの雇用確保が義務で、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入(経過措置は令和7年3月で終了)、③定年廃止のいずれかの措置を取らなければなりません。
上記に加えて、70歳までの就業確保(努力義務)があります。
70歳までの就業確保(努力義務)の対象となる事業主は定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主及び65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。該当する場合は次の①から⑤までのいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出費(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を講ずる必要があります。
65歳超雇用促進助成金も活用して、これを機に65歳以上の雇用確保を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/001233792.pdf
令和6年「高年齢者雇用状況等報告」
https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001357147.pdf
(齋藤)