社労士コラム

産前産後休業期間中の保険料免除

2019.08.15.

厚生年金保険、健康保険には、産前産後休業期間中の保険料免除制度があります。
産前産後休業期間とは、産前42日(多胎は98日)、産後56日のうち、
妊娠出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。
また、出産日は産前休業期間に含みます。
休業期間中に、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ提出することで、
休業開始月~休業終了日の翌日が属する月の前月 までの保険料が、事業主分、被保険者分ともに免除されます。
(例:1月23日~4月30日まで休業した場合、
1月~4月(休業終了日の翌日5月1日が属する月の前月)分の保険料が免除)
免除された期間も被保険者資格に変更はなく、
厚生年金保険においては、保険料を納めた期間として
将来の年金額に反映されることとなります。

「産前産後休業取得者申出書」は出産前でも出産後でも提出できますが、
出産前に提出する場合、
出産予定日を基準とした休業期間を申請します。
ここでいう出産予定日とは自然分娩の場合の予定日のことで
帝王切開など計画分娩を行う予定の日ではないので、注意が必要です。
また、予定日当日に出産した場合を除き、産後「産前産後休業取得者変更届」を提出し、
実際の出産日を基準とした休業期間を届け出る必要があります。

出産後に提出する場合、
予定日と実際の出産日を両方記載するので届出が1回で済みますが
産後休業期間中に確実に提出できるよう準備が必要です。

また、申し出た休業期間より前に休業を終了した場合は、
「産前産後休業取得者終了届」を提出する必要があります。

引き続き育児休業を取得する場合は、同様に休業期間中の保険料免除制度があります。
こちらも別途、申請が必要です。

従業員から妊娠の連絡を受けた際は、
あらかじめ必要な手続きとタイミングを整理しておくのがよいでしょう。

参考:日本年金機構 産前産後休業を取得したときの手続き

(高村)

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