昨年10月の改正育児介護休業法施行から数ヶ月が経ち、
改正により新設された出生時育児休業取得の実績も積み上がってきました。
女性が取得の中心だったこれまでの育児休業と比べ、
期間の長短や取得時期が様々であるという実態も見え、
それに応じた注意点も出てきました。
そこで実務上注意が必要な点をピックアップします。
・取得可能な期間と日数の管理
出生時育児休業は出生日又は予定日のいずれか遅い方から
56日までの期間内に28日間を限度に取得が可能です。
56日がいつなのか、残り何日間が取得可能なのか、
予め管理しておくことで本人申出時に適切に対応できます。
56日経過は雇用保険の給付金申請開始のタイミングでもあります。
・社会保険料免除手続のタイミング
出生時育児休業は予定日からの取得が可能ですが
手続上記載が必要な日にちは出生日です。
休業を開始していても出生前には届出ができない点と、
保険料の本人給与での免除処理と年金事務所又は健保組合への
納付免除の開始月が一致しない可能性がある点に注意が必要です。
・厚生年金養育特例申出手続きのタイミング
この特例は次の出生時育児休業や育児休業の
保険料免除期間が開始すると自動的に終了します。
複数回の保険料免除を伴う休業を取得する場合は、
いつ提出することが適切なのか確認するとよいでしょう。
標準報酬が下がらないなど、状況によっては
養育特例申出手続を提出する実益がないかもしれません。
事前に整理できていると本人にも案内がしやすいです。
社内の管理簿や本人案内の場面において上記注意点を
入れておくと効率的ではないでしょうか。
(藤代)