濱田京子コラム

10月からの有期・短時間労働者の労働条件通知書

2026.05.25.

10/1施行で、パート・有期法の施行規則が改正されます。
改正後は、労基法15条で義務化されている労働条件通知において、通知しなければならない4項目に1つ追加されることが決まっています。

1,昇給の有無
2,退職手当の有無
3,賞与の有無
4,雇用管理改善等に関する相談窓口
新設:5、待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

いままでは、労働条件通知の際に説明を求めることができることを明示する義務はなく、労働者が説明を求めた場合は説明しなければならないという義務だけでした。
これだけでは周知徹底できないと判断されたと考えますが、雇入れ時に明示することが義務化される、ことになりました。

すでに厚労省の様式ダウンロードコーナーには10/1以降の様式も公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

しかし、これだけ種類が多いと、正しいものを選べるのかなと心配になりますが、ご参考まで。

========

何年前か、正確な時期は忘れてしまったのですが・・・
2019年ごろだったと思うのですが、恵比寿ガーデンプレイスのハワイアンフェア的なイベントで売っていたプルメリアの茎?を買って、自宅で育て始めたのですが、なかなか成長しないので、日当たりのよい事務所に出向?!させていました。
出向期間は3年ほどかと思うのですが、とうとう花芽をつけたのです!!!
買ったときは1年で花芽がつく、と言われたような気がしたのですが・・・・

本当に花が咲くのだろうかと、心配なのですが、過度な期待をせずに待ちたいと思います。
いつも事務所の植物に気を配ってくれているスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです!

 
エキップ給与計算サービス
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ