濱田京子コラム

2011年07月

柔軟な雇用形態

2011.07.20.

  

先月の話ですが、従業員が100名くらいの企業の社長と
お話をしていたときに、話題になったことがあります。

それは、雇用形態の種類をどの程度会社は準備しておくか
ということでした。

「契約社員とは、どういう人を言うんでしょうか?」

「契約期間を定めない場合も、アルバイトでいいんでしょうか?」

など、雇用形態に関するご質問をいただくことは
案外多いです。

契約社員とは、とか
アルバイトとは、などと法律では定められていません。
従って、雇用形態の名称を含めて、
会社が決めることができるわけです。
(就業規則では、定義を明確にすることをお勧めします)

ちなみに、パートタイム労働法では、

短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう

とされています。

会社は、労働力確保のためだけではなく
柔軟な働き方を認めることによって、それぞれの能力を
伸ばして活かすことができるのではないかと考えます。

  

給与計算業務

2011.07.19.

  

7月から新規契約をいただいたクライアント様の
社会保険関連の適用手続きをさせていただきました。

社員数がまだ多くないので社長が自ら給与計算はします、
ということでしたので、社会保険の仕組みと給与計算の方法などについて
資料を作成して、ご説明したところ、しばらくして
社長からお電話をいただきました。

「やっぱり、給与計算もお願いします・・・」

もちろん、社会保険関係の手続きだけではなく
給与計算業務もお引き受けしていますので、
業務範囲とさせていただくことになりました。

私は、給与計算のアウトソーシング会社に長くいた経験から
様々な業種、雇用形態、給与体系の処理であっても
問題なく対応が可能です。(外国人、駐在員などの対応も可)

社会保険関係の手続きと一緒にご依頼いただくと、
入社、退社などのご連絡も1回で済みますし
情報の漏れもなく、業務が安定するといえます。

また、特別な給与計算処理でなくても、社会保険料だけではなく
関連した税務の知識も必要となりますので、
社内で、経験者がいらっしゃらない場合は、お任せいただければ
スムーズな運用が実現します。

  

変形労働時間制の導入は不利益変更か?

2011.07.15.

  

最近、労働時間管理に関するご相談が多いです。

実際にご相談を受けた時に、よくよくお話を聞くと
就業規則に規定している内容と、運用が異なるケースが
大変多いように感じます。

就業規則では1年単位の変形労働時間が規定されているけれど
実際には、1カ月単位の変形労働時間制を運用していたり

規程では、特に変形労働時間制をしていないけれど
実際には、1カ月単位の変形労働時間制を運用している、
など、様々です。

では、いままで変形労働時間制を導入していなかった企業が
導入することになった場合は、「不利益変更」となるのか
という問題があります。

原則論で考えると、

・今まで出ていた残業手当が出なくなる
・日によっては、所定労働時間が長くなる

などが考えられる為、不利益変更となると考えることができます。

しかし、実際には、変形労働時間制の導入をする「必要性」とのバランス
の問題でもあるわけですので、一概に不利益変更だから出来ない
とは言い切れません。

以上のことから
導入に際しては、会社は変形労働時間制にする必要性について
よく説明をしてすすめる必要があると考えます。
そして、その必要性が理解できるもので納得を得られるものであれば
スムーズに導入することは可能と考えられます。

  

一斉休業を決めた日に有給休暇を申請可能?

2011.07.14.

  

毎日、暑いです。

節電対策のひとつとして、一斉休業をする日を決める
というケースがあると思います。
休業した場合に、休業手当として平均賃金の6割を支給すると
決まっている会社で、社員からその休業日に
「年次有給休暇」の取得申請が出てきた場合に
どのように対応すればいいのでしょうか。

以前にもこのコラムでご紹介したことがありますが
休暇と休日は、意味が違います。

休暇とは(年次有給休暇など)
労働義務のある日に労働を免除することであり

休日とは(会社休日、法定休日など)
もともと労働義務がない日のことをいいます。

「休業」ということは、労働義務がない日ですので
年次有給休暇を取得する余地はないということに
なります。

以上のことから、
休業日に年次有給休暇の申請をしてきた場合は
取得することができない日なので、受理できない
となります。

もちろん、休業手当ではなく、100%支給される年次有給休暇の
取得を任意に会社が認めること自体は問題ありません。

  

個人情報保護事務所認証制度

2011.07.12.

  

社会保険労務士独自の制度ではありますが、
個人情報保護を適切に取り組んでいることを
社会保険労務士連合会が認証する制度があります。

当事務所も、この認証を受けておりますが
現在、全国で1222の事務所がこの認証を受けています。

当事務所のホームページにも
社会保険労務士個人情報保護事務所のロゴを掲載しています。

https://www.k-hamada.com//index.htm

ちなみに、社会保険労務士は全国で約3万3千人
東京の開業社会保険労務士は、約3500人です。

東京の税理士は、1万9千人くらいですので、
人数だけで比較すると、
社会保険労務士は税理士の1/5程度しかいない
ということになります。

  
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