先月の話ですが、従業員が100名くらいの企業の社長と
お話をしていたときに、話題になったことがあります。
それは、雇用形態の種類をどの程度会社は準備しておくか
ということでした。
「契約社員とは、どういう人を言うんでしょうか?」
「契約期間を定めない場合も、アルバイトでいいんでしょうか?」
など、雇用形態に関するご質問をいただくことは
案外多いです。
契約社員とは、とか
アルバイトとは、などと法律では定められていません。
従って、雇用形態の名称を含めて、
会社が決めることができるわけです。
(就業規則では、定義を明確にすることをお勧めします)
ちなみに、パートタイム労働法では、
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう
とされています。
会社は、労働力確保のためだけではなく
柔軟な働き方を認めることによって、それぞれの能力を
伸ばして活かすことができるのではないかと考えます。