濱田京子コラム

労働契約法改正による無期転換申込み権の発生

2018.03.12.

4月に向けて多くの報道がされていたり、私もいろいろなところで説明していますが、
平成30年4月から労働契約法改正による無期転換申込み権の発生が本格化します。

無期転換申込み権とは、
同じ会社で有期雇用契約が反復継続されて5年を超えたときに、
労働者の申込みにより「無期雇用」へ転換するというルールのことです。
これは、平成25年4月に施行した労働契約法改正によりできたものですが
それから5年経過後の平成30年4月から実際にこの権利が発生する人が出てくる
ということから、話題になっています。

厚労省も専用サイトを作成していますので
詳細確認をしたい方はこちらで確認してください。

http://muki.mhlw.go.jp/

5年前とは雇用環境が変わりましたので
当時決めたルールのままではダメだということで
社内の運用ルールを変更するケースもあります。
このような制度設計のご相談もお引き受けしていますので
いつでもお問い合わせください。

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何となく慌ただしい3月ですが、毎日元気です。
先日、原宿の中学校で労働基準法に関する話をしてきました。
社労士会が行っている社会貢献活動の一つで、毎年行っているようですが
私は初めて生徒の前で話をしました。

中学三年生ということで、自分がそのくらいの年齢だった時に
どんなことを考えていたか、などいろいろ思い出そうとしていたのですが
実際に生徒さんたちと話をしたら、とてもしっかりしていて驚きました。
礼儀正しく、マジメで、程よく元気で、かわいかったです。
どんな会社で働きたいかというワークの時に
「産休・育休があること」という条件が出てきて、時代を感じました。
(しかも男子生徒から!)

働くことは楽しいんだよ、世の中との接点が増えると視野も広がり
人生の選択肢も増えるんだよ、なんてことが伝わればいいなと思いました。

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