2018年1月から改正職業安定法が施行されます。
2017.12.11.
2018年1月から改正職業安定法が施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
求人募集を行う際に最低限明示しなければならない労働条件について
今回の改正により、次の項目が追加されます。
1、試みの使用期間に関する事項
(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)
2、労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項
3、労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
これに併せて、労働時間に関しては次の事項の明示が必要です。
1、裁量労働制を適用する場合は、その旨の明示
2、固定残業制を採用する場合、一定時間分の時間外労働、
休日労働、深夜労働に対して定額で支払わる賃金の計算方法、
具体的には労働時間数と金額、
固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える
時間外労働、休日労働、深夜労働分について割増賃金を追加で
支払う旨等を明示
さらに、実際に労働契約を締結する際に、
求人募集時に職業安定法第5条の3第1項により明示された従事すべき業務内容等から
変更、特定、削除、追加する場合には、
その求職者に対して変更、削除、追加する従事すべき業務の内容等を
明示しなければならないことになります。
職業安定法の労働条件明示と労働基準法の労働条件明示では
内容が異なることもあり、少しわかりにくいのですが
応募時から採用、入社までのステップでどのタイミングで
どの情報を提示、明示しなければならないかはいま一度整理が必要です。
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この季節になると必ず作る牡蠣のオイル漬けですが、
今年も作りました。
これがあると、お酒がすすみ過ぎるので
(美味しすぎて)
少しずつお皿に出します。
寒いけれど、冬は美味しいものが沢山あり過ぎて困ります。