濱田京子コラム

意外と理解されていない36協定の休日労働

2017.10.10.

36協定の時間を超えて時間外労働をさせてしまった場合のことは
労基署からの指摘がされることが多いこともあり
正しく理解している企業様も多いのですが、
意外と休日労働については正しく理解いただけていないことがあります。
労働時間についても休日についても簡単に整理してみましょう。

36協定はもともとは
労基法32条の
1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない
労基法第35条の
週に1日または4週4日に休日を与えなければならない
という2つのルールを超えて時間外労働、休日労働をさせるために
労使協定を締結し、届け出ているものです。

つまり、労働時間も休日も法定の時間を超えて
どの程度するか、という上限を協定しているわけです。

したがって、36協定で定めている休日労働は
あくまでも法定休日についてであり、
会社が定めているすべての休日ではありません。
協定内容を決めるときに、このあたりを正しく理解していただければと思います。

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小学校からの友人の会社が作っているタオルが
伊勢丹で大人気だそうです。
私も早速購入してみましたが、使うたびにフワフワになるらしいです。
まだ使い込んでいませんが、肌触りも厚みもちょうどよくて
お気に入りです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000487.000008372.html

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