ストレスチェックの実施報告
2016.03.21.
昨年12月からスタートしたストレスチェック制度ですが、
従業員数が50人超の事業場では、今年の11月末までに
ストレスチェックを実施し、労基署への報告が必要となります。
この度、厚生労働省からこの報告書の様式が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
提出自体は、平成28年4月1日以降からとなりますので
すでに実施していたとしても、報告は4月以降にするようにしましょう。
またストレスチェック制度関係のQ&Aも更新されていますので
参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
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先日、顧問税理士さんから盆栽の桜をいただきました。
いただいたときはツボミもなく、枝だけだったのですが
事務所の窓際に飾っていたら、芽が出て蕾が付き
とうとう花が咲き始めました。
とっても可愛くて、癒されます。
小さな木から、こんな大きな桜が咲いているのを見て
元気をもらっています。
ということで、事務所内でもお花見です!