濱田京子コラム

ワタミの過労自死事件の和解内容について

2015.12.14.

先週、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟の和解がニュースになっていました。
今日は、この訴訟の和解条項が全国一般東京東部労働組合関係者のブログに掲載されていましたので、
その内容のうち私が気になったポイントについて書いてみたいと思います。

1、法的責任の確認
ワタミという会社だけではなく、
渡邉美樹氏個人と当時の人材開発本部人事部統括本部長などの取締役に対しても
会社法や民法に基づく損害賠償責任を負うことを認めさせています。
さらに、渡邉美樹氏がツイッターにおける発言など不適切な内容、不相応な対応を
したことにより原告らに一層の精神的苦痛を負わせたことについて謝罪しています。

2、再発の防止
和解内容として「過重労働再発防止策」というのものを具体的に定め
これをワタミのホームページ冒頭に3ヶ月間掲示し、その後は9カ月間は
「お知らせ」欄の冒頭に掲示して周知するとしています。

この「過重労働再発防止策」の内容がかなり具体的で驚きました。
あたりまえのことではありますが、
36協定に従い、上限時間を超えて労働することを防止することのほか
現在の上限時間(特別条項1ヶ月75時間、年間720時間)を低減するように努める
ことなども規定されています。

そのほか、監督署から是正勧告があった場合は全従業員に周知しその内容を
コンプライアンス委員会に報告することや
研修会など実質的に出席が指示されるものは時間外労働として手当を支払うこと、
正社員募集時には、基本給と深夜手当金額(固定額)の詳細を正確に説明すること
などといったかなり具体的な内容です。

さらに、平成20~27年に入社した新卒社員に対して賃金控除した本購入代金等として
全員に対して24,675円を返還すること、
平成20~24年に入社した新卒社員に対して研修会などで労働時間であった過去分を
全員に対して一律金24,714円を支払うこと、なども定められています。

亡くなってしまった命を取り戻すことはできませんが
遺族であるご両親がこのようなことが二度と起きないように、
その再発防止のために具体的に何をすべきなのか、ということを
考えていらっしゃることが強く伝わる大変印象的な内容でした。

身体が元気でないと、心も元気でなくなります。
身体と心のどちらが先なのか、本当のところ私にはわかりませんが
度を超えた長時間労働が一定期間以上継続すると生命の問題まで発展するということを
会社は認識しなければならないと思います。
私は企業をサポートする仕事をしていますが、会社だけの味方として仕事をしているわけではありません。
事業は人がいないと発展しないわけですから
会社も社員のことを考えない経営では継続していくことは出来ないということに
気づいていない経営者の方には、是非気づいていただきたいと思っています。

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15年ほど前に仕事で担当者したお客様と今でもお付き合いがあります。
当時は本当に随分生意気だったと思うのですが、ずっと可愛がっていただいています。
先日、久しぶりにお客様メンバー3名の方と飲みに行き、とても楽しい時間を過ごしました。

そこでお客様が取扱っている商品の話になり、帰り道に早速購入!
このプルーンは、高いですがとても美味しいです。
チアシードが流行っているのは知っているのですが
食べ方がよくわからないので、これから研究してみたいと思います。

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