濱田京子コラム

扶養控除等申告書への個人番号記載について

2015.11.02.

国税庁が公開している「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」が改修・更新されました。
扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載について、具体的な回答が出ています。

==以下、引用======================

Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び
控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、
その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則その記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、
従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の
個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る
個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

(注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することと
されている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の
負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、
個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、
記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、
税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を
付記して提出する必要があります。
3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動が
   あった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、
   廃棄又は削除することはできません。
(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を
   記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は
削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、
毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を
勘案し、事業者において判断してください。)。
(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。

==引用、おわり======================

なんとも長ったらしく書いていますが、
要するに、別途個人番号を預かっていれば、記載不要ということができるというわけです。
来年早々からの運用を具体的に検討する材料にしていただければと思います。

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11月が始まります。
年末調整業務をお引き受けしていますので、これから年末までは
最も忙しい時期になります。
スタッフたちも、風邪をひかないように元気に過ごしてほしいと思っています。
まずは、しっかり食べること!!でしょうか?

写真は、先日奈良で思わず買ってしまった靴下。
鹿の瞳にくぎ付けになり、買ってしまいましたが
自宅用になりそうです。
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