濱田京子コラム

雇用保険基礎手当日額が引き下げられます

2014.08.18.

先週はお盆休み週間でしたが、事務所はずっと通常通り営業していました。
給与計算業務をお引き受けしている顧問先が多いですので、
毎年このタイミングをお休みにするわけにはいかず、通常通りです。

さて、今日は雇用保険の基本手当日額のお話です。
これは毎年のことですが、8月1日から引き下がりました。

基礎手当日額の上限が変更することにより、
失業給付を受けている人や雇用継続給付を受けている人の支給額の上限が
変わることになりますので、人事担当者の方は、
受給者に給付額を通知する際に注意していただければと思います。
(高年齢雇用継続給付・育児休業給付給付・介護休業給付)

具体的には、日額上限額が 7,830円から7,805円に引き下がります。
(年齢によって上限は異なります)

ここで気になるのは、今年も最低賃金は上がる予定なのに、
この基本手当日額はなぜ下がるのだろうか?ということです。

この雇用保険の基本手当日額は、「毎月勤労統計」によって決定しています。
つまり、実態を調査した結果を基に決定しているわけで、今回
平成25年度の平均定期給与額が0.2%減少したことから引き下げられたというわけです。

一方、最低賃金は最低賃金審議会の調査審議によって決まります。
賃金の実態調査結果、生計費、賃金改定状況、経営状況、雇用情勢など各種統計資料、
最低賃金の履行状況、関係労使の意向等を十分参考にしながら審議が行われるとされていて
「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」の三要素を
総合的に勘案して決定されるそうです。

このように、実態調査のみで決定する基本手当日額と
実態調査のほかに、いろいろな要素を考慮して決定する最低賃金ですので
引き下がるのと引き上げられるので、バラバラとなってしまっているわけです。

実態として給与は引き下がっているのに、
経営者に支払い義務のある賃金は引き上げなければならないという現実は厳しいです。

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このコラムは、マジメな仕事をことを中心に書いていますが
実は仕事とは関係のない知人や家族も楽しみにしてくれているようで
時々反応をもらうと嬉しいです。
コラムの記事がきっかけで仕事のご依頼をいただくことも本当に嬉しいですが、
仕事と関係ないところでも応援してくれている人がいるということを
感じることもできるので、これからもがんばって続けていきたいと思います。

写真は、先週いただいた船橋の梨!
とても大きくて、味も濃くて、美味しかったです。
全く夏バテしない私は食欲のある夏を過ごしているので
このまま食欲の秋になることが怖いです・・・
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