濱田京子コラム

パートタイマーの年次有給休暇付与日数

2010.10.27.

昨日、ある企業の研修講師をしました。

いつも活発に質問があり、積極的に取り組まれている社員の方ばかりで
講師をさせていただく立場としては、大変ありがたいことです。

そこで、ご質問いただいたことの一つに
「パートタイマーの年次有給休暇付与について」がありました。

年次有給休暇の付与は、週4日以下または週30時間未満の所定労働時間の場合は、
所定労働日数・時間に応じて比例付与されます。
(昭和62年の法改正により)

この「所定労働日数」ですが、
付与するタイミングの労働契約内容で判断することになります。

つまり、以前はフルタイムで雇用されていた人が途中で週3日で契約変更されていた場合、
年次有給休暇の付与タイミングの労働契約が週3日であれば
その比例付与の対象となるわけです。
過去の契約がどうだったかではなく、付与のタイミングの契約で判断することになります。

定年後の再雇用などで、所定労働日数を少なくして継続雇用しているケースなどでも、同様です。

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