濱田京子コラム

2010年09月

規則は、環境も人も変える

2010.09.23.

  

春ごろ、書店で売れている本として紹介されていた
「超訳 ニーチェの言葉」を、時々読み返すことがあります。

この本の中に、

「規則は多くを変える」

という言葉あります。

規則は、秩序を守るためにつくられるものですが
一度作ってしまうと、新しい状況が生まれて
たとえ、廃止したとしても元の環境に戻るものではない、と。

規則は環境も人も変えるもの、ということを教えてくれています。

就業規則も、一度作るとある一定の企業文化が出来上がります。

初めて作るときは、特に慎重に

会社が大切にしていることを反映して、社員に伝えることをお勧めします。

  

男性の育児休業取得率

2010.09.22.

  

最近、育児を積極的にする男性のことを「イクメン」と呼ぶらしいですが・・・

今年の6月に育児介護休業法が改正された通り
男性の育児休業を取得しやすくなるように、考えられています。

では、実際に男性がどの程度育児休業を取得しているかというと

平成21年度は、1.72%とのこと。(過去最高)
(厚生労働省、平成21年度雇用均等基本調査より)

ちなみに、女性は85.6%と少し減少したようです。

さらに、2009年版中小企業白書によると

「中小企業のほうが男性の育児参加に対して、機会を提供できる可能性が示唆されている」

という一文があります。

その理由は、男性の育児休業取得率を事業所規模でみると

労働者数5~29人の事業所が一番高く8.8%で

なんと、労働者数500人以上の事業所の取得率0.7%の10倍以上

となっているからなのです。

意外な結果とも感じますが、実際に人数が少ない企業のほうが
個人の事情を汲み取りやすい環境なのかもしれません。

  

メンタルヘルス対策・・・監督署の調査編

2010.09.21.

  

最近は、労働基準監督署の調査で企業のメンタルヘルス対策についても問われるケースがあるようです。

背景としては、労働時間の長さ、過重労働、メンタル不全による労災申請の増加などがあると考えられます。

平成9年ごろは、精神障害の労災請求は年間50件程度でしたが、
昨年は、20倍以上の1100件を超えるという現状があります。

メンタルヘルス対策として、どのようなことをすればいいのか?という
基本的な考え方については、労働局のHPなどでも紹介されていますが

・安全衛生委員会での調査、審議
・事業場内推進担当者の選任
・教育研修の実施
・相談体制の整備
・職場復帰支援体制の整備
などが挙げられます。

具体的な実施計画は、企業規模や現在の休職者の有無などにより異なるとは思いますが、
今、対象者がいないからといって準備をしなくていいとは言えません。
逆に、対象者が発生してからでは手遅れになってしまいます。

ちなみに、一生のうちに一回でもうつ病になる確率は

男性で、11~13%程度
女性で、15~21%程度

とのこと。
決して、低い確率ではないのです。

  

時間外労働100時間超は要注意

2010.09.20.

  

過重労働による労災認定とされる時間外労働時間は
直前月は100時間、2か月~6か月前の平均80時間が基準とされています。

さて、この100時間
どのような根拠から100時間となっているのでしょうか?

働く人の睡眠時間は5時間以下では健康を保持できないという前提から
この時間が算出されているのです。

具体的には・・・・
一日24時間のうち、
所定労働時間は8時間
通勤時間とお昼休憩で2時間
(東京近郊で考えると、通勤時間が往復1時間という人のほうが少ないかもしれませんが)
食事などの日常生活時間が4時間
と想定されていて、残りは10時間となります。

時間外労働が1か月に100時間あるということは、
毎日の時間外労働は5時間となりますので、
その場合は、残る時間が5時間となり、この5時間が睡眠時間となるわけです。

毎日5時間の時間外労働をするということは
9時から23時まで毎日働くということになります。
そう考えると、かなりハードであることが実感できます。

このように、基準を具体的に紐解いていくことが現実的な理解につながります

  

パートの就業規則は、誰の意見を聴く必要があるのか?

2010.09.17.

  

就業規則を届け出る時には、意見書の添付が必要です。

この意見書は、労働者の過半数代表者の意見を聴くものです。
(過半数が加入する労働組合がある場合は、その労働組合の代表者の意見)

では、パートタイマーの就業規則の場合は、
パートタイマーの過半数代表者の意見を聴けばいいのでしょうか?

正解は、、、

この過半数代表者は、あくまでも事業場の全従業員の過半数代表者となるため、

パートタイマーの就業規則であっても

パートタイマーの方だけの意見を聴けばいいというものではない
のです。

ただし、やはりパートタイマーの就業規則であれば
パートタイマーの代表者となる人の意見を聴くように努めること
とパートタイム労働法では定められています。

  
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