出向命令を人事権の行使の範囲で行う会社は多いですが、出向にまつわることははっきりしていないことが多いです。
復帰を予定していない出向命令でも権利濫用にはならないと判断された裁判例があります。
東日本旅客鉄道(出向)事件(東京地判平29・10・10)
https://www.rodo.co.jp/precedent/41660/
グループ会社への出向命令について、対象労働者が個別同意や労働協約に基づかない実質転籍だ!偽装請負にあたるので職安法違反だ!出向命令は権利濫用だ!などと主張した事件ですが、転籍ではなく出向であり、個別同意がなくても権利濫用にはならないと判断されています。
そのなかで私が注目したのは復帰が予定されていない出向命令であっても権利濫用にあたらないと判断された点です。東日本旅客鉄道の出向においては、当初から出向者全員を復帰させることは不可能と考えられていることなどとも示されています。もちろん処遇も概ね同一であったり被る不利益の程度は甘受すべき程度を超えないなどと実態で判断されているようです。
大手企業で人数が多い会社の場合は、出向といっても戻ってこれない出向も多いのが実態なので理解できますが、裁判でもそのように判断されていて、注目してしまいました。
出向に関する取扱いのご相談は一定数ありますが、会社によって取扱いは異なります。実態をふまえて一つ一つを判断していきたいところです。
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久しぶりにラーメンを食べました。
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13202652/
たまに食べたいラーメンですが、やっぱり美味しい!!おすすめです!